1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号 それから指定時株主から前の株式讓渡人には一切責任を負わせない原則を取つております。又株式を處分して得ました金額が滯納金額に滿たない場合、未拂込株金徴收金融機關は、指定時の株主に對してのみ不足額の辨濟を請求し得る、それから滯納株式を處分できません場合は、株主に對してその旨を通知し、その株主を失權させるということになつておるのでございます。 愛知揆一